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  具体的に
   あなたはどのようなケースでお困りでしょうか?

 

     

        借金問題にはいろいろあることと思いますが、

               あなたのケースはどんなものでしょう。

 

 

               

     ケース.1   ・ 毎月の返済額が多く、生活していくのがぎりぎりで大変だ

                                  ・ 毎月の返済額を、減らしたい

 

 

     ケース.2 ・ 以前に借金をしていたが、すでに完済しているので過払いがあるかも・・

 

 

     ケース.3 ・ 現在の収入のみで毎月の返済をすることができないし、借金を始めたのは2・3年前だ

                 ・ 借金があるが、ある事情があって働けず、現在無職だ

           

 

     ケース.4 ・ 任意整理によって解決しようとしたが、残った債務が100万円をはるかに超え

               しまった

                 ・ 住宅ローンが残っているが、なんとか家を手放さずに借金を返済していきたい

                 ・ 一定の収入があり、毎月3万円なら余裕をもって払えるので、破産をせずに何とか

              返済はしていきたい

 



 

以上のどのケースに当てはまるにせよ、一人で悩むことは、何の解決にもなりません。

 

何とかしたいと思うなら、すぐに司法書士や弁護士に相談するべきなんです。

 

相談すれば解決策が必ず見つかるはずです。

 

いろいろ考えるのは、その後でいいんです。

 

報酬が払えないとか、自分の場合はどうにもならないだろうとか、余計な事を考えずに

 

まず、相談してみてください。

 

 

借金が無くなったときのことを想像してみれば、これからの未来が少し明るくなるので

 

はないでしょうか。

 

 



  

 

ケース.1

 

  《毎月の返済額が多く、生活していくのがギリギリで大変だという方》

 

 

 

 

1. こういう状況の方には、まず、任意整理 という方法があります。

 

任意整理とは、債務整理手続きのひとつで、司法書士と業者の間で今後の返済について任意の話し合いを行い、和解契約を結ぶという手続きです。まずは、司法書士が業者に取引当初からの利息制限法で引き直し計算を行い、法律上業者に支払うべきである借金の残高を確定するのですが、業者との取引期間が長い場合は、借金の総額を相当減額できる場合があります。そして、その残高を今後どのように返済していくかについて、司法書士と業者が話し合いをして決めることになります。残高を一括で返済するか、あるいは分割で返済するかは、依頼者の方の希望に基づいて決定しますが、分割で返済を行う場合であっても、基本的に今後の返済については利息が発生しませんので、返済するたびに確実に借金の完済へと向かうことができます。これは、任意整理手続きを司法書士に依頼することの大きなメリットだと言えます。

 

他の債務整理手続き(個人版民事再生・自己破産)と異なり、裁判所を介さない手続きであり戸籍謄本や住民票、その他生命保険に関する書類等を集めていただく必要がありませんので、依頼者の方にとってご負担が少ない手続きとなります。

 

また、任意整理の場合は、すべての業者を整理の対象とする必要はありませんので、一部の業者を除外して、整理を行うということも可能です。つまり、「保証人には迷惑をかけたくない」「車を残したい」といった、個々人の方のご都合にあわせて応用がきくということです。

 

【具体例】

 例えば、Xさんは、消費者金融数社から借り入れをしており、現時点での債務総残高は300万円でした。

毎月の返済が8万円でした。司法書士に依頼することにより、これらの消費者金融との取引を利息制限法利率で引き直し計算したところ、借金の残高が100万円になりました。

任意整理手続きでは、この100万円を、今後数年間で利息のかからない形で、あなたが毎月支払うことができる範囲で、分割返済を行っていくことを債権者に了承してもらいます。(月2万円の50回払いなど)

引き直し計算の結果、債務が0円になる債権者がでてくることも多々あります。

 

   

2. また、この方の場合、過払いが発生することもあります。

 

過払いとは、この「借金の総額を相当減額できる」「債務が0円になる」 状態のさらに一歩先の状態のことをいいます。債務が0円になるどころか、消費者金融等の業者との取引が10年近く続いているなど、相当長期間に渡っている場合は、業者が利息制限法利率を超えて違法にとっていた利息分が多額になります。この業者が違法にとっていた利息分を元本に充当した結果、本来返すべき額以上に業者に返済をしている可能性があります。この業者に返しすぎの状態を「過払いといいます。

 

金融業者との取引が5年以上経過している場合、残債務はあるけれど今までに何度も完済している場合。

このようなケースでは過払いが発生していることが多かったりします。

この過払い金は、あなたのお金ですので、債権者と交渉し、または訴訟により返してもらいます。

 

【具体例】 

Xさんは、Aファイナンスから年利27.2%で当初20万円を借り入れ、10年間に渡り、借りては返すという取引を続けてきています。業者が主張する現在の残高は、40万円に膨らんでいました。

 

このAファイナンスとの取引を利息制限法で引き直し計算するのですが、極度額10万円以上100万円未満の取引については、利息制限法では年利18%が上限利息と定められていますので、Aファイナンスは、年利 9.2%(27.2%-18%)の利息を10年間ものあいだ違法にとっていたことになります。

実際に引き直し計算を行い、違法にとっていた利息分を元本に充当した結果、XさんはAファイナンスに対して、本来返済するべき金額よりも、50万円も多く払いすぎていたことが判明しました。この50万円が、「過払い」です。

このように、過払いが発生した場合は、業者に対して「払いすぎたお金を返せ!」と請求することができます。この請求を、「過払い金返還請求」といいます。 払いすぎたお金はあなたのお金ですので、債権者と交渉し、または訴訟により返してもらいます。

 

       こういった手続きにより、債務が減ったけれども残ってしまった債権者に対して、

       過払いがあった債権者から取り戻したお金をまとめて返済し、借金を全部返済

       することができたりします。

 

 

 



 

 ケース.2

 

 

    《以前に借金をしていたが既に完済しているという方》

 

 

 

 

    この場合には過払いが発生することがあります。

 

過払い金が発生するのは、現在借金がある方だけではありません!すでに借金を完済している場合であっても、今から10年以内に完済している場合は(10年を経過していると原則として返還請求権が時効消滅します)、過払い金を取り戻すことができる可能性があります。

 

数年前に取引は終わっているのに?と思われるかもしれませんが、実は完全に終わってはいないのです。 払いすぎていたあなたのお金を返してもらうまでは!

 

あなたが完済した借金が、利息制限法利率を超えた利率での返済であった場合(27・2~29・2%など)、確実に利息を多く払いすぎていることになります。

ひょっとして過払いが発生しているかも?と思われている方、払いすぎているお金はあなたのお金です。

払いすぎたお金はあなたのお金ですので、債権者と交渉し、または訴訟により返してもらいます。

 

【具体例】 

Xさんは、10年前にAファイナンスから年利27.2%で当初50万円を借り入れ、それ以来借りては返すという取引を続けてきた結果、1年前に完済することができました。 Aファイナンスからはその時に完済した旨のハンが押された基本契約証書の返還を受けています。


このAファイナンスとの取引を利息制限法で引き直し計算するのですが、極度額10万円以上100万円未満の取引については、利息制限法では年利18%が上限利息と定められていますので、Aファイナンスは、年利 9.2%(27.2%-18%)の利息を、完済するまで違法にとっていたことになります。

実際に引き直し計算を行い、違法にとっていた利息分を元本に充当した結果、XさんはAファイナンスに対して、本来返済するべき金額よりも、50万円も多く払いすぎていたことが判明しました。この50万円が、「過払い」です。

このように、完済してしまっている場合には過払いが、必ず発生することになりますので、業者に対して「払いすぎたお金を返せ!」と請求することができます。この請求を、「過払い金返還請求」といいます。 払いすぎたお金はあなたのお金ですので、債権者と交渉し、または訴訟により返してもらいます。

 

 



 

 ケース.3

 

 

   現在の収入のみで毎月の返済をすることができないし、

                             借金を始めたのは2・3年前だ

          

   《借金があるが、ある事情があって働けず、現在無職だ》

                              

  

   ・・・という方

 

 

 

 任意整理をしようとしても、債務があまり減らず、過払いも出ず、残った債務額が多すぎて、

 毎月の収入では返済はとてもしていけないだろう・・・ このような場合には自己破産をした

 ほうがいいかもしれません。

 

 

自己破産とは、債務整理手続きのひとつであり、借金が膨れ上がり、今後支払いが不能であると認められる場合に、借金の全部を免除してもらうことができる手続きです。その代わりといっては何ですが、原則として、持っている財産を手放す必要があります。その手放した財産を換金し、債権者に分配することとなるのです。

 

これを聞いて、家財道具など家にあるものすべてが持っていかれてしまうのでは?!という不安を持たれる方がいらっしゃるかもしれませんが、そういったことはありません。自己破産の手続きを行ったとしても、日常生活を営む上で必要と認められるものについては、自由財産として、今までどおり所有することができます

この自由財産以外に、特に財産をお持ちでない方が自己破産手続きを行う場合は、自己破産手続きの中の同時廃止事件として裁判所で取り扱われることになります。

 

同時廃止とは、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを終了させるという意味です。

それに対し、自由財産以外にも財産があって(居住用不動産など)、それらを債権者に分配する必要がある場合は、管財事件として取り扱われることになります。管財事件においては、破産管財人が選任され、今後の破産手続きについては破産管財人が主となって進めていくことになります。

 

なお、個人で自己破産手続きを申立てるケースの多くが、同時廃止事件として取り扱われることとなりますので、自己破産の解説につきましては、同時廃止事件を中心とさせていただきます。

 

  

   みなさんは、自己破産について、次のようなイメージをお持ちではありませんか?

 

        ・年金がもらえなくなってしまう

        ・銀行で通帳が作れなくなる

        ・戸籍に自己破産した事実が載る

        ・家具や家庭電化製品をすべて持っていかれる

        ・海外旅行に二度と行けない

        ・一生、自由にお金を使うことができなくなる

        ・子どもの進学に影響がある etc…

 

          そんなことはありません。

 

自己破産手続きは、債務者の方の借金の全額を免除するという重大な手続きですので、もちろんデメリットもあります。しかし、上記のような日常生活に大きく支障をきたすようなデメリットはありません。自己破産手続きを行ったあとも、日常生活を問題なく送ることができるのです。

自己破産を推奨するわけではありませんが、病気や失業、その他やむを得ない事情などで、返済ができない状態になってしまった場合に、平穏な日常生活を取り戻すために自己破産手続きを行うということは賢明な判断ではないかと思います。

 

 

 では、具体的に、自己破産手続きを行うことのメリット・デメリットはどのようなものなのか?

   メリット

① 借金の全額を免除してもらうことができ、一からやり直すことができる。

② 自己破産の手続きを行ったとしても、一定の財産は守られる(家財道具や99万円以内の現金など、

  日常生活を営む上で必要と認められる財産は、手元に残すことができる)。

③ 自己破産の開始決定後に得た財産については、自由に所有することができる。

   デメリット

① 個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金

  融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できない。

② 破産者である間(自己破産の開始決定が下りてから、免責決定がおりるまでの数ヶ月)、一定の職業

  の資格制限を受ける。

  ※制限を受ける職業の例:士業(弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、

    税理士など)、宅地建物取扱主任者、測量業者、貸金業者、旅行業務取扱主任者、一般労働者

    派遣事業者、警備員、生命保険募集人

官報に、氏名、住所、自己破産を行った旨などが記載される

  ※官報とは、政府が発行している出版物で、政府刊行物サービスセンターや官報販売所で購入する

    ことができます。法律の公布や改正、国家試験に関することなど、国家に関する重要事項が掲載

    され、また毎日発行されるため、量が非常に膨大であるため、一般の方が定期的に購読されてい

    るということは考えにくいかと思います。

④ 市町村に備え付けの破産者名簿に氏名、住所などが記載される。

⑤ 一定以上の価値のある財産(例えば不動産や車など)は手放す必要がある

 

 生活をしていく上で、「それは困る!」 と言うほどのデメリットは無いのではないでしょうか。

 

  

 

 

 ◎免責不許可事由とは? 

自己破産手続きにおいては、自己破産の申立てを行う方が一定の事項にあてはまる場合に、免責が下りない可能性があります。この一定の事項を免責不許可事由といいます。では、どういった場合にこの免責不許可事由に該当することとなるのか見ていきます。

 

   自己破産 免責不許可事由(破産法第253条に規定)

①債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分

 その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

    →つまり、財産隠しをしたこと

 

②破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品

 を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。

 

③特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害

 する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその

 方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

    →つまり、特定の債権者のみを優遇したこと

 

④浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担し

 たこと。

    →つまり、高額な買い物やギャンブルなど

 

⑤破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、

 破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用

 いて信用取引により財産を取得したこと。

    →つまり、債権者をだまして借り入れをしたこと

 

⑥業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。

 

⑦虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含

    む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。

    →つまり、自己破産の申立ての際にすべての債権者をきちんと申告しなかったこと

 

⑧破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。

 

⑨不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害し

    たこと。

 

⑩次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日

 から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。

    イ 免責許可の決定が確定した→ 当該免責許可の決定の確定の日

    ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号) 第二百三十九上第一項に規定する給与所

      得者等再生における再生計画が遂行された→ 当該再生計画認可の決定の確定の日

    ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)

      に規定する免責の決定が確定した→当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定日

 

⑪第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定

    める義務に違反したこと。

 

                                                                           以上です。

 

ただ、免責不許可事由に該当する=免責が許可されないということではありません。あくまで、免責が許可されない可能性があるということです。免責不許可事由に該当する場合であっても、家計の状況や債権者との取引の内容など様々な事情を考慮して、裁判官が免責を許可するというケースもあります。

 

 

 



 

 

ケース.4

 

   《任意整理によって解決しようとしたが、残った債務が

    100万円をはるかに超えしまった》

 

   《住宅ローンが残っているがなんとか家を手放さずに

    借金を返済していきたい》 

 

 

   《一定の収入があり、毎月3万円なら余裕をもって払えるので

    破産をせずに何とか返済はしていきたい》 ・・・ という方

 

 

  

 

 

          こういう状況になった場合には、個人再生手続きがいいかもしれません

 

個人再生手続きとは、債務整理手続きのひとつで、利息制限法で引き直し計算を行って残高を確定し、今後も返済を続けていく手続きであるという点では、任意整理と同じです。ただ、任意整理手続きにおいては、その残高すべてを返済するのに対して、個人再生手続きでは、この残額を一定の範囲で圧縮することができます。(およそ 5分の1に減額されます)

また、個人再生手続きは、自己破産と同様、裁判所に申し立てを行うという手続きになります。

 

個人再生手続きでは、債務総額を、最高100万円まで減額してもらうことができます。なお、この100万円については、原則3年間で利息のかからない形で分割返済を行うこととなります(毎月3万円の返済)

 

つまり、利息のかからない形で業者に分割支払いを行うという点では任意整理と共通していますが、債務が数百万円残ってしまった場合には任意整理よりも個人再生手続きの方が、業者に支払うべきトータルの金額が少なくなるため、経済的な負担が小さくなるということです。

なお、個人再生手続きにより、借金の残高をどこまで圧縮することができるかは、債務の総額や財産の有無など、個々人の方の状況によって異なります。

 

個人再生手続には、小規模個人再生給与所得者等再生という2種類があります。それぞれの手続によって、個人再生を申し立てるための要件や、どこまで借金が圧縮されるのか(最低限支払わなくてはならない金額=最低弁済額といいます)、また手続きの流れ、などが異なります。

 

 

それぞれ、どのような違いがあるのか見ていきます。

 

①個人再生を申し立てるための要件

 

小規模個人再生

  ・将来において、継続的に反復継続した収入を得る見込みがあること

   (自営業者・家賃収入があるなど)

  ・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内であること

 

給与所得者等再生

  給与等の定期的な収入を得る見込みがあり、その変動の幅が小さいと見込まれるもの

  ・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内であること

  

 

 

 

 

②個人再生手続きでどこまで借金が圧縮されるか=最低弁済額

 

小規模個人再生

 

下記の表のとおり、借金の総額に応じて、最低限返済しなくてはならない金額が異なります。

ただ、ご注意いただきたいのは、車や不動産、その他生命保険の解約返戻金や退職金などを合わせた総財産が、下記の表の最低弁済額よりも高額にのぼる場合は、その財産の総額を返済しなくてはならないということです。(全財産が120万円分ある場合には最低120万円は返済しなければならない。)

 

 

      [債務総額]                 [最低弁済額]       

 100万円未満借金の総額そのまま
100万円~500万円未満100万円 
500万円~1,500万円未満借金の総額の5分の1 
1,500万円~3,000万円未満300万円 
3,000万円~5,000万円未満借金の総額の10分の1 

                 例) 債務総額が500万までなら100万円に減額されます。

 

 

 

給与所得者等再生

 

給与所得者等再生においては、小規模個人再生で先ほどお話した最低弁済額と、可処分所得の2年分の金額の、いずれか高い方を返済することになります。

 

※可処分所得額の2年分…個人再生手続を行う年の2年前の収入から、払った税金等を引いたものを2で割り、そこから、個人版民事再生手続きを行う方の生活に最低限必要な費用を除きます。これが可処分所得の1年分となりますので、これを2倍します。

 

 

 

 

 

個人再生は住宅を守れるのが最大のメリットです。


個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。

住宅ローンを抱え、なおかつ多重債務に陥った場合、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を失うこととなります。
しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っているものです。当然に自宅を手放したくないという希望があります。

この希望をかなえる手続きが個人再生なのです。

個人再生で、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を大幅に減額することがが可能です。(但し、住宅ローン以外の担保が設定されているとこの手続きを利用できません。)
手続により決められた金額を原則3年間で分割返済( 特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。
 

 



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